日本ウォータースライド安全協会|ウォータースライドについて
ウォータースライドとは?
ウオータースライドはプール施設の遊具施設として近年、様々な形態のスライダーが出現しています。
人工的に水を流した水路の中を、浮き輪、ボートを使用して滑ったり、水着のままで滑走する滑り台が一般的なウオータースライドとして受け入れられています。
1990年(財)日本建築センター内に遊戯施設研究委員会が設けられ、安全基準・構造計算規準・運行管理規準について検討され、構造規準(案)が作成されました。その本文にウオータースライドは以下のように定義されています。
『ウオータースライドとは、曲線又は直線の傾斜する滑走路内に水を流し、これを媒介として、滑走者が直接または専用補助用具(マット、浮輪等)を使用し当該滑走路内を滑り降りる遊戯施設をいう。』




ウォータースライドの歴史
1963年(昭和38年)千葉県船橋ヘルスセンターに「大滝すべり」がオープンしました。 (注) 現在、船橋ヘルスセンターの跡地は大ショッピングモール「ららぽーと」になっています。 |
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昭和40年代(1965年~1974年)の日本では、県民プール、市町村民プールの建設ブームで、たくさんの「ウォータースライダー」が建設されました。 (注) 平成2年頃までは「ウォータースライダー」と称していましたが、(財)日本建築センターの遊戯施設技術研究委員会の報告書に「ウォータースライド」と記載されたことから呼称を改めました。 |
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1977年(昭和52年)米国アナハイム市に鉄筋コンクリート製滑走路の曲線型ウォータースライドがオープンしました。(写真左) |
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日本国内でもリゾート開発ブームと重なり、既存のレジャープール施設は基より新設のウォーターパークの中心施設として多数導入されました。(写真左:世界初の流れるプール・豊島園) (写真右:日本初の波のプール・サマーランド) (注) 昭和52年頃まで、流れるプール、波のプール、スライダープールなど水遊びを中心とした遊泳プール場をレジャープールと称していましたが、FRP製滑走路のウォータースライドが導入されたと同時に、遊泳プール場をウォーターパークと称するようにもなりました。 |
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1985年(昭和60年)「多摩健康づくり総合センター」に設置されたウォータースライドは、建設省の指導で遊戯施設として建築基準法第38条により(財)日本建築センターの個別評定を受け、建設大臣の個別認定を取得して建設されました。 |
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1989年(平成元年)ウォータースライドの製造や建設に関係する13の企業が「日本ウォータースライダー工業会」を創立しウォータースライドの安全を目指して活動を始めました。

1998年(平成10年)5月第1回ウォータースライド(遊戯施設)の運行、維持管理に関する講習会を「東京都、大阪府、(財)日本建築設備・昇降機センター」の後援と各関係団体の協賛を得て当協会主催で開催した。以後毎年開催しています。 |
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2000年(平成12年)5月31日建設省告示第1419号、第1426号にウォータースライドが規定され、高低差4メートルを超える施設は工作物確認申請を承けて建設することになりました。

2007年(平成19年)4月1日ウォータースライドの設計、製造、建設にかかる安全規準等が整備されたこととして、ウォータースライドの「運行管理」「維持管理」を中心とした安全を目指す団体として「日本ウォータースライド安全協会」と名称を改め活動を続けています。
ウォータースライドに関する法令・規格
ウオータースライドは、遊戯施設として工作物の指定を受け、建築基準法の適用を受けます。(ただし、スタート位置と着水レベルの高低差が4m以下の場合には適用外となります。)
建築基準法の適用により、所有者は確認申請、完了検査、維持保全に関する義務が生じます。
●設置に関する関連法規・規格
建築基準法第6条 | 建築物の建築等に関する申請及び確認 |
建築基準法第88条 | 工作物への準用 |
建築基準法施行令第138条 |
工作物の指定 |
建築基準法施行令第144条 | 遊戯施設 |
建設省告示第1426号 | 遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件 |
建設省告示第1419号 | 遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保する事ができる構造方法を定める件 |
ウオータースライドの構造規準 同解説(案)1992年 |
日本建築センター個別評定の判断基準として遊戯施設技術委員会にて検討された基準 |
ウオータースライドの所有者は維持保全の観点より定期検査及び特定行政庁への報告が必要です。建築基準法は状態を規定した法律であり、施設が常時適法状態に維持される事を目的としています。
●維持保全に関する関連法規・規格
建築基準法第8条 | 維持保全 |
建築基準法第12条 | 報告・検査等 |
JIS A 1701 | 遊戯施設の検査標準 |
平成20年国土交通省告示第284号 | 遊戯施設の定期報告における検査項目、検査事項、検査方法及び検査結果の判定基準並びに報告書の様式を定める件 |
ウオータースライドの所有者は建築基準法第8条第2項に基づく建築物の維持保全計画に準じて「ウオータースライド施設の維持保全計画書」及び「ウオータースライド施設の運行管理規定」を作成し、常備しておく事が必要です。
●維持保全の関連基準
(財)日本建築設備・昇降機安全センター | 「遊戯施設の維持保全計画書の作成手引き」及び「運行管理規定の作成手引き」 |
ウォータースライドの種類
ウォータースライドは昭和30年代(1960年代)に建設されてから約50年の歴史があります。最初は児童公園に設置されている滑り台をプールに設置し水を流す程度の簡単なものでしたが、昭和40年頃(1965年)の高度成長期に多くのレジャープールが建設され、それに伴いウォータースライドの規模も大型化し、また多様な形状の施設が造られるようになりました。
こうしたなか、ウォータースライドを計画、設計、製造、建設、運営する上で分類する必要ができたことから、平成4年(1992年)に(財)日本建築センター遊戯施設研究委員会の研究報告書の中でウォータースライドの分類がまとめられました。
概要は以下の通りです。
1.滑走路のレイアウト(平面)形状の違いによる分類
2.滑走路の断面形状の違いによる分類
3.滑走路勾配(滑走スピード)の違いによる分類
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