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政務活動費

  • ️千葉県

政務活動費

政務活動費とは

政務活動費は、議員がその職責・職務を果たすために行う様々な政務活動を支えることを目的として交付されるものです。

「地方自治法」、「千葉県政務活動費の交付等に関する条例」及び「千葉県政務活動費の交付等に関する規程」に基づき、千葉県議会議員の調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び議員に対して交付されます。

交付額

  • 会派分は所属する議員数により、一人当たり月額5万円を交付します。
  • 議員分は一人当たり月額35万円を交付します。

収支報告書及び証拠書類等

会派及び議員は、当該年度に係る政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収支報告書及び証拠書類等の写しを、翌年度の4月30日までに議長に提出することとなっています。

収支報告書等の閲覧

提出された収支報告書等は、「千葉県政務活動費の交付等に関する条例」及び「千葉県政務活動費の交付等に関する規程」に基づき、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から閲覧をすることができます。

収支報告書等の閲覧
閲覧場所 議会事務局総務課
閲覧時間 月曜日から金曜日の9時から17時まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

関係条例等

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