一般財団法人東方学会-入会案内・会員規定
本会では推薦制をとっており、入会には役員あるいは学術委員・地区委員の推薦が必要です。
また、入会の資格は原則として、大学・研究機関等で東洋学・アジア研究に従事する人あるいは大学院の学生及びその修了者です。入会ご希望の方は、Eメールまたはお電話でご連絡ください。一般財団法人東方学会 E-mail: iec@tohogakkai.com Tel. 03-3262-7221
(目的)
第1条 この規定は、一般財団法人東方学会(以下「本会」という)の会員について必要な事項を
定める。
(定義)
第2条 本会は、東方文化の研究に従事する国内外学界の人々で組織する。
(入会)
第3条 会員は、本会の目的趣旨の達成に協力しようとする団体および個人の中から、役員等
及び学術委員並びに地区委員の推挙により、理事会が推薦する。
(権利)
第4条 会員は、機関誌『東方学』(年2回刊)、『東方学会報』(年2回刊) および会員名簿(隔年
刊) の頒布を受けるほか、本会の諸事業に参加することができる。
2 会員は、『東方学』へ論文を投稿することができる。
3 会員は、ACTA ASIATICA、Transactions of the International Conference of
Eastern Studies、その他本会の出版物を割引で購入することができる。
(順守義務)
第5条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合、理事長は理事会の
決議に基づき、当該会員の資格を取り消すことができる。
2 会員は、住所や所属等に変更があった場合、遅滞なく事務局に届け出なければ
ならない。
(会費)
第6条 会員の会費は年額6,000円とする。但し、海外在住者の年会費は6,500円とする。
2 第1項にかかわらず、80歳以上で会員歴25年以上の会員の会費は免除する。
(会費の納入)
第7条 会費は年会費とし、会員は入会時に会費を納入し、以後毎年会費を納入するものと
する。
2 会員は、会費の納入を3年間怠った場合、会員の資格を喪失する。
(会費の使途)
第8条 会費は、『東方学』、『東方学会報』、会員名簿の刊行費及び送料に充当するのもと
する。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。また、会員が次の各号の
いずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡した時
(2) 会費の納入を3年間怠ったとき
(3) 第5条の定めに基づき会員の資格を取り消されたとき
(変更)
第10条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。附則 この規定は、平成25年4月1日から施行する。
会費 (年会費: 4月1日~翌年3月31日)
2021年度 (令和3年度)
国内在住者 6,000円
海外在住者 6,500円会費振込先:
郵便振替口座: 00140-6-184455 (口座名義:一般財団法人東方学会)
銀行口座: みずほ銀行九段支店 (普通) 0202312
(口座名義:一般財団法人東方学会 [イッパンザイダンホウジン トウホウガクカイ])