ja.wikibooks.org会社法第466条 - Wikibooks 出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』 法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (定款の変更) 第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。 定款を変更するための株主総会の決議は、特別決議を要する(会社法第309条第2項第11号)。 事項によっては取締役の決定/取締役会の決議で足りるものもある。 単元株式数の減少又は単元株式廃止(第195条) 会社法第184条(効力の発生等) 会社法第195条(単元株式数の変更等) このページ「会社法第466条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。