コモンズの方針においてはこのメディアの使用は認められていますが、出典となった著作物又は単なる機械的な複製物に関して、少なくとも一人の第三者がウィキメディア・コモンズに対して著作権を主張しています。これは、アメリカ合衆国(本ウェブサイトのサーバ設置国)において、純粋な独創性によってではなく、技術や労働力を以て著作物が保護の対象となることを認めている「額の汗」(
Sweat of the brow
)の原則が適用されたことが考えられます。こうした主張は、全ての法域で有効である場合もあれば、無効である場合もあります。