労働三権 - Wikipedia
労働三権
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労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。