ja.wikipedia.org大日本帝国憲法第30条 - Wikipedia 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。 日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。 日本国憲法第16条 請願 請願権 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)