教職修士(専門職) - Wikipedia
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教職修士(専門職)(きょうしょくしゅうし せんもんしょく)は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成を目的とした日本の教職大学院(専門職大学院の1つ)の課程で授与される学位のことである。2007年(平成19年)4月1日に設けられた。
「教職修士(専門職)」の学位は、大学院の修士課程で授与されている「修士(教育学)」の学位とは、系統を異にする。
「教職修士(専門職)」の学位は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする教職大学院が授与する学位である。日本では2007年(平成19年)3月1日に行われた「学位規則(昭和28年文部省令第9号)」の改正により、学位規則の第5条の2において「教職修士(専門職)」の学位が定められた。
日本では修士課程における教育学分野の学位を「修士(教育学)」とし、その英語名称を Master of Education としている機関が多い[11]。そのため教職大学院の学位である「教職修士(専門職)」の英語名称については、Master of Education in Professional Development(北海道教育大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻の例)[11]やMaster of Education (Professional)(鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻の例)[12]としている。
- ^ 前期2年の課程を除く
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の博士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 前期2年の課程を含む
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の修士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 専門職大学を除く。また学部に置かれる学科のうち、専門職学科を除く
- ^ a b 専門職短期大学を除く
- ^ a b 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
- ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部に相当する教育を行なうと認められたもの
- ^ 専門職学科を除く
- ^ a b c 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
- ^ a b “北海道教育大学 審査意見への対応を記載した書類(6月)”. 北海道教育大学. 2022年4月21日閲覧。
- ^ “鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻(P) 審査意見への対応を記載した書類(7月)”. 文部科学省高等教育局高等教育企画課大学設置室. 2022年4月21日閲覧。