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統治権 - Wikipedia

統治権

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曖昧さ回避 統治行為」はこの項目へ転送されています。司法判断の理論については「統治行為論」をご覧ください。

統治権(とうちけん)とは、国際法国内法で有する国土国民など国家を治める権利のことである。国権とも言う。国家の最高権力と言える。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。

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3つの性質の権利に分けられる。

  • 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力
  • 対人高権(Personalhoheit) 国民に対する権力
  • 自主組織権(Organisationshoheit) 国家の組織を自らによって定める権利

司法権立法権行政権を総称して統治権とも言われる[1]大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇が総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]

日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"[注 1]。の訳語として案出された。

  1. ^ 単数形は、"Herrschaftsrecht"[3]
  1. ^ “ コトバ解説 「非常事態宣言」と「戒厳令」の違い ”. 毎日新聞. (2015年12月8日) 2017年7月6日閲覧。
  2. ^ 里見岸雄 1989, p. 15.
  3. ^ dict.cc dictionary :: Herrschaftsrechte :: German-English translation