軍刑法 (大韓民国) - Wikipedia
大韓民国軍刑法(だいかんみんこくぐんけいほう)は、大韓民国における軍人などを対象とする刑法(以下「韓国軍刑法」という。)として、1962年1月20日に制定・施行された。この法の制定前には、南朝鮮暫定政府の法律の「国防警備法」と「海岸警備法」が軍刑法の機能を果たし、二つの法律は軍刑法の制定とともに廃止された。
構成
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- 第一編 総則
- 第二編 各則
関連項目
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ウィキソースに軍刑法 (大韓民国)の原文があります。
大韓民国軍刑法(だいかんみんこくぐんけいほう)は、大韓民国における軍人などを対象とする刑法(以下「韓国軍刑法」という。)として、1962年1月20日に制定・施行された。この法の制定前には、南朝鮮暫定政府の法律の「国防警備法」と「海岸警備法」が軍刑法の機能を果たし、二つの法律は軍刑法の制定とともに廃止された。
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