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制定法主義(セイテイホウシュギ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

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制定法主義(読み)セイテイホウシュギ

デジタル大辞泉 「制定法主義」の意味・読み・例文・類語

せいていほう‐しゅぎ〔セイテイハフ‐〕【制定法主義】

立法府文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方裁判官紛争解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文解釈運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴一つ成文法主義。→判例法主義

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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