kotobank.jp制定法主義(セイテイホウシュギ)とは? 意味や使い方 - コトバンク️デジタル大辞泉 MENU コトバンク 制定法主義(読み)セイテイホウシュギ デジタル大辞泉 「制定法主義」の意味・読み・例文・類語 せいていほう‐しゅぎ〔セイテイハフ‐〕【制定法主義】 立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。成文法主義。→判例法主義 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by 今日のキーワード ストップ高 取引市場で、相場の変動による混乱を防止するために設けた騰落値幅の限度まで暴騰すること。⇔ストップ安。... ストップ高の用語解説を読む お知らせ 2/14 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新 12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新 11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新 11/1 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新 10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加 10/22 デジタル大辞泉を更新 メニュー コトバンクとは 辞書全一覧 アクセスランキング 広告を非表示にする 利用規約 特定商取引法に基づく表記 お問い合わせ コトバンク for iPhone AppStore コトバンク for Android GooglePlay
デジタル大辞泉 「制定法主義」の意味・読み・例文・類語 せいていほう‐しゅぎ〔セイテイハフ‐〕【制定法主義】 立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。成文法主義。→判例法主義 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by