受動喫煙:禁煙場所違反に過料…厚労省対策案
- ️毎日新聞
- ️Wed Mar 01 2017
厚生労働省は1日、居酒屋など飲食店の原則屋内禁煙を柱とした受動喫煙対策案を公表した。禁止場所で喫煙を繰り返した場合には「30万円以下」の過料を科す。喫煙禁止区分を守らない飲食店など施設管理者は「50万円以下」の過料とする。厚労省は今国会に健康増進法改正案を提出し、2019年のラグビー・ワールドカップ前の施行を目指す。
厚労省の対策案は、飲食店に関し、バーやスナックなど主に酒類を提供する小規模店は原則禁煙の例外とした。規模は対策案に明記しなかったが、同省は「30平方メートル以下」と説明。このほか、喫煙室を設置できない病院や官公庁でも既に設置されている場合、施行後5年間は使用を認める。
この記事は有料記事です。
残り138文字(全文433文字)