愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です|門真市
愛護動物とは
愛護動物は人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」をいいます。
注意:動物の愛護及び管理に関する法律第44条
動物愛護管理法
動物に対する虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄)ことは犯罪です。
◆ 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたもの
・5年以下の懲役または500万円以下の罰金
注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項
◆ 愛護動物に対して虐待をおこなったもの
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項
◆ 動物を遺棄したもの
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項
最後まで責任をもって飼いましょう
動物の飼い主は、愛情をもって接し最後まで飼うことを心がけてください。
飼えなくなったという事情で動物を捨てることは動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも大きな迷惑になります。
そのことを常に考えながら正しく動物を飼うようにしましょう。
《 飼い主に守ってほしい5つのこと 》
1.動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう。(終生飼養)
2.危害や迷惑の発生を防止しましょう。
3.むやみに繁殖させないようにしましょう。
4.動物による感染症などの知識をもちましょう。
5.所有者を明らかにしましょう。
これからペットを飼う方へ
動物を飼うことは、その動物の命を預かることです。
飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにすると同時に、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
ペットを飼う前に、最後まで責任をもって飼い続けられるか、今一度考えてみてください。