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経営体に関する統計:農林水産省

経営体に関する統計

農林業経営体

平成
22年
27年 令和
2年
3年 4年 5年 6年
農林業経営体 1,727 1,404 1,092
農業経営体 1,679 1,377 1,076 1,031 975 929 883
林業経営体 140 87 34

資料:農林業センサス農業構造動態調査(農林水産省統計部)

注:1  「農林業経営体」とは、農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

(1) 経営耕地面積が30a以上の規模の農業

(2) 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の農業
         (ア) 露地野菜作付面積 15a
         (イ) 施設野菜栽培面積 350平方メートル
         (ウ) 果樹栽培面積 10a 
         (エ) 露地花き栽培面積 10a 
         (オ) 施設花き栽培面積 250平方メートル 
         (カ) 搾乳牛飼養頭数 1頭 
         (キ) 肥育牛飼養頭数 1頭 
         (ク) 豚飼養頭数 15頭 
         (ケ) 採卵鶏飼養羽数 150羽 
         (コ) ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽 
         (サ) その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

(3) 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ha以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林経営計画」若しくは「森林施業計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い育林又は伐採を実施した者に限る。)

(4) 農作業の受託の事業

(5) 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200立方メートル以上の素材を生産した者に限る。)

2 「農業経営体」とは、「農林業経営体」の規程のうち(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

3 「林業経営体」とは、「農林業経営体」の規程のうち(3)又は(5)のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

4 平成22年、27年、令和2年は全数調査で実施した農林業センサスの結果であるのに対し、令和3年~6年は標本調査で実施した農業構造動態調査の結果であり、表章されている値は推定値であることから、直接比較して利用する場合には留意する必要がある。

農家戸数

総農家

平成12年 17年 22年 27年 29年 30年 令和元年 2年
総農家 312.0 284.8 252.8 215.5 174.7
販売農家 233.7 196.3 163.1 133.0 120.0 116.4 113.0 102.8
自給的農家 78.3 88.5 89.7 82.5 71.9

資料:農林業センサス農業構造動態調査(農林水産省統計部)

注:1  「農家」とは、経営耕地面積が10a以上又は農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。

2  「販売農家」とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

3  「自給的農家」とは、経営耕地面積30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

4  平成12年、17年、22年、27年、令和2年は全数調査で実施した農林業センサスの結果であるのに対し、平成29年~31年は標本調査で実施した農業構造動態調査の結果であり、表章されている値は推定値であることから、直接比較して利用する場合には留意する必要がある。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当:農林業センサス統計第1班
代表:03-3502-8111(内線3665)
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担当:農林漁業構造統計班
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