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横手市ふれあいセンター設置条例

(設置)

第1条 市民の文化向上、福祉の増進及び観光振興を図るため、横手市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センター、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると市長が認めたとき。

(使用料)

第6条 市長は、センターを使用するもの(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項に定めるもののほか附属設備器具等の使用料の額は、使用の単位につき6,600円を超えない範囲で規則で定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 市長は、既に徴収した使用料を使用者に還付することができない。ただし、使用者の責めに帰することができない場合又はその他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事由により、センターの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第4条から第6条まで、第8条及び第9条中「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用する」とあるのは「利用する」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用が」とあるのは「利用が」と読み替えるものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターに関し市長が特に必要と認める業務

(指定管理者による管理の基準)

第12条 指定管理者は、その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき、若しくは第9条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、センター又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成18年4月1日から施行し同日前の管理運営は、合併前の横手市ふれあいセンター設置条例(平成3年横手市条例第10号)の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横手市ふれあいセンター設置条例(平成3年横手市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(横手市ふれあいセンター設置条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の横手市ふれあいセンター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第72条までの規定による各条例の使用料は、令和2年4月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の使用料は、令和7年4月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

区分

単位

使用料の額

営利を目的としない場合

1時間につき

4,900円

営利を目的とする場合

14,700円

1 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額は、この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

3 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、ホールの入場者から徴収する入場の対価をいう。

4 練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に100分の30を乗じて得た額とする。

1 研修室又はミーティングルームにおける営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額は、この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

3 映像室及びかまくら室の使用料は、入場者が他の横手市観光文化施設で横手市観光文化施設共通入場券を購入して持参した場合は、徴収しない。

1 使用者が市外に住所を有する場合における使用料の額は、この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。