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大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例

○大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 白川村の恵まれた自然資源を活用し、村民の健康の増進を図るため、大白川温泉しらみずの湯施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第7条 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 村長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第23条に規定する大白川温泉しらみずの湯施設指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第9条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第11条 施設の開館時間は、しらみずの湯が午前10時から午後9時(最終受付午後8時30分)まで、観光交流センターは午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第12条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) しらみずの湯 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする

(2) 観光交流センター 12月31日及び1月1日

(利用の許可)

第13条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、次の場合は、許可できないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表2に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この条例において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審議会)

第23条 村に大白川温泉しらみずの湯施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、村長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会の委員の定数は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が必要な期間を定めて委嘱し、又は任命する。

(自家発電所の電気使用)

第24条 小水力自家発電所の発電する電気は、白川村の公の施設等で使用することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第7条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の指定に関して必要な行為は、施行前においても、第6条から第7条までの例により行うことができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月23日から適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

名称

位置

大白川温泉しらみずの湯

白川村大字平瀬247番地の7

大白川温泉しらみずの湯観光交流センター

白川村大字平瀬宇高ダイ516番62

大白川温泉しらみずの湯小水力自家発電所

同           取水施設

白川村大字平瀬字経塚514番1

同           導水施設

同大字平瀬字経塚514番1、同大字平瀬字下川原385番、同大字平瀬字下川原384番2、同大字平瀬字下川原387番8、同大字平瀬字下川原387番1

同           水圧管路

同大字平瀬字下川原387番1

同           発電施設

同大字平瀬字下川原387番1

その他上記の施設に付帯する施設

大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年5月6日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報

第9編 産業経済/第3章 商工・観光

沿革情報

平成17年5月6日 条例第24号
平成17年6月29日 条例第26号
平成21年6月26日 条例第15号
平成26年4月1日 条例第13号
平成28年12月6日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第12号