飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例
○飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飛島村すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の福祉の増進を図るため、すこやかセンターを飛島村大字松之郷三丁目46番地の1に設置する。
2 すこやかセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。
3 前項第2号に掲げる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設とする。
(業務)
第3条 すこやかセンターを構成する各施設の業務は、別表第1のとおりとする。
(管理運営)
第4条 すこやかセンターは、各施設相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機的に管理運営されなければならない。
(職員)
第5条 すこやかセンターの各施設に、所長又は館長その他の職員を置く。
(1) 飛島村保健センターのトレーニングルーム又は集会室を利用しようとする者 村長
(2) 飛島村温水プールを利用しようとする者 教育委員会
2 村長又は教育委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他、村長又は教育委員会において不適当と認めたとき。
2 納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 村長は公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則又は教育委員会規則の規定並びに第6条第2項の規定により付された条件に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(許可の取消し及び利用の中止命令等)
第9条 村長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止又は利用の制限を命ずることができる。
(3) 偽りその他不正の方法により利用の許可を受けて利用したとき。
(4) その他公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、すこやかセンターの施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
2 飛島村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号)は、廃止する。
2 この条例の施行の日前に施行の日以後の使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に施行の日以降の使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に納付されたすこやかセンターの温水プール施設の利用に係る使用料については、同日から平成23年12月27日までの間は、当該料金に係る当該施設の利用が終了していない場合に限り、請求により還付することができる。
(施行期日)
1 この条例等は、平成26年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館条例、第4条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第5条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第6条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第10条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第11条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例等は、令和元年10月1日から施行し、第8条の規定による改正後の飛島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月分の使用料から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の飛島村使用料及び手数料条例、第2条の規定による改正前の飛島村総合社会教育センターの設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正前の飛島村公民館分館の設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の飛島村運動広場条例、第5条の規定による改正前の飛島村立体育館の設置及び管理に関する条例、第6条の規定による改正前の飛島村すこやかセンターの設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正前の飛島聖苑の設置及び管理に関する条例、第9条の規定による改正前の飛島村産業会館の設置及び管理に関する条例及び第10条の規定による改正前の飛島村都市公園条例の規定により前納する使用料等については、なお従前の例による。
施設の名称 | 業務 |
飛島村保健センター | 村民の健康の保持及び増進を図るため、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うこと並びにトレーニングルーム及び集会室を利用させること。 |
飛島村児童館 | 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童に対して遊びを指導すること、遊技施設、児童集会室及び児童図書室を利用させること並びに母親クラブその他の児童の健全育成に資する団体を育成すること。 |
飛島村温水プール | 村民の健康の保持及び増進並びに体育の普及を図るため、温水プールを利用させること。 |
飛島村図書館 | 教育と文化の発展を図るため、図書館資料を収集し、整理及び保存の上、一般公衆の利用に供すること並びにその教養、調査研究等に資すること。 |
施設の名称 | 使用料の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
飛島村保健センター | トレーニングルーム使用料 | 大人 | 1人1回につき | 200円 〔100円〕 | |
12回回数券 | 2,000円 | ||||
障害者等である大人 | 無料 | ||||
集会室使用料 | 全面 | 午前9時から午後5時まで | 1時間につき | 2,180円 (3,250円) | |
午後5時から午後9時まで | 1時間につき | 3,450円 (5,120円) | |||
北面 | 午前9時から午後5時まで | 1時間につき | 1,200円 (1,780円) | ||
午後5時から午後9時まで | 1時間につき | 1,900円 (2,800円) | |||
南面 | 午前9時から午後5時まで | 1時間につき | 980円 (1,470円) | ||
午後5時から午後9時まで | 1時間につき | 1,550円 (2,320円) | |||
放送設備 | 1時間につき | 550円 | |||
飛島村温水プール | 温水プール使用料 | 大人(高齢者、障害者等及び同伴者を除く。) | 1人1回につき | 500円 〔200円〕 | |
12回回数券 | 5,000円 | ||||
1 小人(障害者等及び村内に居住する者を除く。) 2 高齢者 3 障害者等である大人(村内に居住する者を除く。) | 1人1回につき | 200円 〔100円〕 | |||
12回回数券 | 2,000円 | ||||
村内に居住する小人(障害者等を除く。) | 1人1回につき | 100円 〔100円〕 | |||
12回回数券 | 1,000円 | ||||
同伴者 | 1人1回につき | 500円 〔100円〕 | |||
12回回数券 | 5,000円 | ||||
1 乳幼児 2 障害者等である小人 3 村内に居住する障害者等 | 無料 |
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 大人 満15歳以上の者(中学校に在学する者を除く。)をいう。
エ 障害者等 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳を有する者をいう。
オ 同伴者 小学2年生以下の者又は障害者等に付き添う満18歳以上の者をいう。
カ 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 冷暖房設備を使用する場合の集会室使用料の額は、( )内の額とする。
4 村内に居住する小人及びその同伴者が村長が別に定める期間に温水プールを利用する場合の使用料の額は、無料とする。
5 村民利用日に利用できる者が村民利用日以外の日に温水プールを同伴者として利用する場合の使用料の額は、200円とする。